あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
(昭二六法一一六・昭三九法一二〇・昭四五法一九・改称)
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
(昭三〇法一六一・昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)
第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条の規定により大学に入学することのできる者で、三年以上、文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生大臣の行うあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生大臣が、これを与える。
第三条の二 厚生省にあん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゅう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する
。
第十三条の六 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する.
第一条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又は
きゅうを業とした者
|